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決算利益と所得金額
法人税は、決算によって算出された決算利益に対してストレートに税金がかかるのではなく、税法で定められた調整を行って法人税を決定する所得利益を算出する事になります。
決算利益と所得金額の相違
決算の際、税法の規定では損金とならないものがあります。決算利益には損金として計上されないのです。
一方所得金額とは、決算利益を基に申告調整を行って算出する金額です。
税法上は、収入に対して「益金」、原価、費用、損金に対して「損金」という用語を使用しています。
申告調整
申告調整は、申告書別表4で行います。
(決算利益)+(損金不算入益金算入)-(損金算入益金不算入)=(所得金額)。
(損金不算入益金算入)-(損金算入益金不算入)=(所得金額)の部分が申告書別表4にあたります。
申告調整の項目
損金不算入
- 資産の評価額
- 損金算入以外の役員給与
- 交際費等
- 法人税,法人住民税,加算税,遅延税,罰金,科料
- 過大な役員報酬、退職金
- 過大な社員給与、退職金
- 所得税額控除対象所得税
損金算入
- 青色申告の場合、繰越欠損金の当期控除額
- 収用等にかかる所得特別控除額
益金不算入
- 資産の評価益
- 法人税等の還付税額
- 受取配当金
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