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収益の計上時期
営業収益(売上げ等)の計上時期は「引き渡しのあった日」、または「役無提供の完了した日」となります。
土地等引き渡し日が不明確な場合は
- 代金の50%以上を収受した日
- 所有権移転登記の申請日
の早い方を引き渡し日とします。
事業所有権、ノウハウ譲渡、委託販売、試用販売等の収益計上時期については、別途取り扱いが決まっていますので注意が必要です。
収益計上の時期
- 商品販売の場合
-
- 商品を出荷した日
- 相手が検収した日
- 相手が使用収益可能日
- 販売数量を確認した日
- 請負の場合
-
- 目的物全部を引き渡した日
- 役務の全部を完了した日
- 建設工事の場合
-
- 作業を終了した日
- 受入場所に搬入した日
- 相手が検収を完了した日
- 相手が使用収益可能日
収益計上時期の特例
- 一定要件の請負工事
- 工事進行状況により、工事進行基準に従った金額を収益とする
- 一定要件の長期割賦販売
- 賦払金の割合に応じて、延払基準に従った金額を収益とする
- 有価証券株式の譲渡
- 取引日の事業年度の収益
その他の収益計上時期
- 受取配当金
- 株主総会決議の日。継続適用の場合は、支払いを受けた日。
- 受取り家賃
- 契約書にある支払い期日
- 敷金等返還不要金
- 返還しないことに決定した日
- 受取損害賠償金
- 支払い決定日
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