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売上原価と販売管理費
売上げ原価の見積計上は可能ですが、販売管理費の見込み計上は出来ません。
どういうことかというと、収益計上した売上げの原価が確定していなくても、見積額を計上出来ますが、販売費、一般管理費等の営業費用に関しては、債務が確定していなければ、見込みで計上する事は出来ない、ということです。
営業費の債務確定
下記の要件を全て満たしている場合、債務確定していることになります。
- 期日までに契約等で債務が成立している
- 相手から役務の提供など具体的給付があった
- 金額が合理的に算定出来る
短期前払費用損金算入の特例
前払費用とは、継続してや組む提供を受ける為に支出した費用のなかで、決算日までにまだ役務提供を受けていない部分に対する費用で、これは損金に算入出来ません。
短期前払費用とは、前払費用のうち、支払った日から1年以内に役務提供が終わる費用の事で、支払った日に全額を損失参入出来ます。
消耗品損金算入の特例
消耗品は、実際消費した分だけを損金算入出来ます。
しかし特例として、事務用消耗品費、作業用消耗品費、包装材料費、広告宣伝用印刷費、見本品費、など一定量を取得して定期的に消費するものについてのみ、購入時に損金算入することが出来ます。
消耗品の例
- 事務用消耗品
- ペン,ノート,伝票等
- 作業用消耗品
- 手袋,タオル,潤滑油等
- 包装材料
- 包装紙,リボン,シール,ダンボール,木箱
- 見本品
- 無償配布用サンプル,試供品
消耗品の特例は、消耗品が棚卸資産に該当する場合に適用されます。
作業用の工具,機具備品,ロッカー等の固定資産取得費用には、特例は適用出来ません。
これらの固定資産については小額の減価償却資産の特例を受けられる場合があります。
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