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特定同族会社とは
特定同族会社には、留保金課税が適用される場合があります。
留保金課税とは、特定同族会社が一定限度額を越えて初頭を留保した場合に、通常の法人税の他に、特別税率による法人税が課せられる事です。
ただし、中小法人には不適用の特例もあります。
特定同族会社とは
特定同族会社とは、
(会社の一同族株主グループが有する株式の総数)/(会社の発行株式の総数)>50%
の会社の事です。
留保金課税の仕組み
{(留保所得金額-法人税金額)}-(留保控除額)=(課税留保金額)
(課税留保金額)×(特別税率10〜20%)=(課税留保金額に対する税額)
中小法人不適用の特例
青色申告書を提出している特定同族会社で、中小企業の事業活動の促進に関する法律(第9条第1項目)の承認を受けた場合は、留保金課税の適用はありません。
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