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交際費は損金不算入
交際費はバブル経済下では多くの企業が多額に消費していましたが、政策的見地から、現況では全額が損金不算入になっています。
ただし中小法人には非課税枠の特例があります。
交際費の範囲
会社が支出した交際費、接待費、機密費などのうち、得意先、仕入れ先などを対象としていて、更に、接待、慰安、贈答等の為に支出したものを交際費と言います。
交際費から除かれる費用
- 福利厚生費
- 1人5000円以下の一定飲食代
- 小額な広告宣伝費
- 会議費
- 福利厚生費
- 寄付金,広告宣伝費,給与等
中小企業の非課税枠
資本金1億円以下の会社において、支出交際費の額が年間400万円以下の部分については、10%が、400万円を越える部分に関しては、100%が損金不算入です。
つまり、400万円までは、90%が損金算入出来ます。
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