HOME > 貸倒損失について
貸倒損失について
貸倒損失とは、得意先に対する売掛金、貸付金等が回収不能になった場合の損失を言います。
貸倒金は、貸倒が起こった事業年度の損金算入となります。
貸倒損失の種類
- 法律上の貸倒れ
-
- 会社更生法,破産法などにより債務が切り捨てられた
- 債務者集会で債務者の負債整理を定めた
- 債務者に書面で債務免除をした
- 事実上の貸倒れ
- 債務者の支払い能力から回収不能が明らかになった
⇒損金経理が必要 - 形式上の貸倒れ
- 債務者の支払い能力の悪化で取引停止後1年以上経過
- 同一地域の売掛債務が取り立て費用に満たず督促しても弁済がない
金銭債務の一部貸倒
事実上の貸倒れについては、全額が回収不能である場合に限られます。
一部回収不能の場合は、貸倒損失の計上は出来ません。
しかし一定の要件に該当する場合、貸倒引当金の繰り入れが出来ます。
会社の税金ガイド携帯サイト

会社の税金ガイドは、新設法人が知らなければいけない税金の基礎知識をコンパクトにまとめた会社の税金情報サイトです。困った時の辞書代わりに。携帯版会社の税金ガイドもご用意していますのでご活用下さい。
【PR】中小企業のための経理と法人税の基礎セミナーDVD3枚セット
【PR】税務調査対策"108"の節税裏技
【PR】税理士がこっそり教える節税虎の巻〜法人税編
