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法人税と加算税
法人税,加算税などの税金は決算上では費用ですが、税法上では損金とならない場合があります。
損金算入不算入例
- 損金不算入の租税公課
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- 法人税
- 加算税,延滞金,印紙税の過怠税
- 道府県民税,市町村民税
- 地方税法の規定による加算税,延滞金
- 法人税額から控除される所得税額
- 損金算入の租税公課
- 消費税
- 事業税
- 固定資産税,都市計画税,不動産取得税,自動車税
- ゴルフ場利用税,軽油引取税
- 労働保険,社会保険の追徴金,延滞金
- 利子税
従業員の交通反則金
役員,従業員に課せられる罰金等を会社が支払った場合は、その行為が会社の業務遂行に関連してなされたかどうかが見られます。
会社の業務遂行に関連していれば、租税公課となり、損金不算入。関連してなければ、役員,従業員への給与と見なされます。
源泉徴収の税額控除
源泉徴収された所得税額は、会社の選択により、法人税額から控除する事が出来ます。源泉徴収された所得税額とは、利子,配当などで引かれた税金の事です。
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