HOME > 課税されない現物給与
課税されない現物給与
社員に支給する給与のうち、物品や社宅等現物給与に関しては、課税されるものと課税されないものがあります。
課税されない現物給与
- 通勤手当
- 月額10万円まで
- 旅費
- 出張費
- 食事
- 社員負担額が1/2以上で会社負担額が月額3500円以下
- レクリエーション
- 旅行期間が4泊5日以内,社員の50%以上が参加している場合で、会社負担は最高10万円まで
- 制服支給又は貸与
- 制服,帽子,ネクタイ,ワイシャツ,事務服,作業服など
- 貸付金利子
- 利子の額が年額5000円以下
- 創業記念日
- 処分見込額10000円以下の記念品
- 永年勤続記念品
- 一定の要件によち支給する記念品
社宅の貸与
- 社員に対する貸与
- 徴収額≧賃貸料相当額×50%
- 役員に対する自社所有社宅貸与
- 徴収額=賃貸料相当額
- 役員に対する自借上社宅貸与
- 徴収額=賃貸料相当額
会社の税金ガイド携帯サイト

会社の税金ガイドは、新設法人が知らなければいけない税金の基礎知識をコンパクトにまとめた会社の税金情報サイトです。困った時の辞書代わりに。携帯版会社の税金ガイドもご用意していますのでご活用下さい。
【PR】中小企業のための経理と法人税の基礎セミナーDVD3枚セット
【PR】税務調査対策"108"の節税裏技
【PR】税理士がこっそり教える節税虎の巻〜法人税編
